持続可能な林業の資金調達に関する法律
 
            国会の決議にしたがって制定する。
 
                  第1節
                  総 則
 
                  第1条
                 適用の範囲
 
 森林法に従って森林の持続可能な経営並びに利用を推進する手段については、特別支出金(この法律で規定されたところに従っての補助金及び融資の形で州予算に含まれていいる)から財務援助を受ける。
 上記第1項で特定された手段は、次のとおりである。
 1) 木材生産の持続性を確保すること
 2) 森林の生物的多様性を維持すること
 3) 森林の自然管理を保証すること
 4) その1)-3)に掲げた活動を援助する手段を改善すること
 
                  第2条
               財務援助金の受領者
 
 財務援助は、申請に基づいて民間の土地所有者に対して行われる。さらに、民間の土地所有者以外の当事者にして上記条項の第2項の4)で特定された手段についても申請に基づいて、その手段が私的所有林の持続可能な経営並びに利用の推進を援助する場合には財務援助が行われる。申請がない場合にして、林業センターの決定を経て上記第1条の第2項の3)で特定した目的の利用に対しては、基金を利用することができる。
 民間の土地所有者とは、個人、会社、共同体若しくはそれらの個人からなる集落、若しくは信託(その主たる目的が農業や林業の実践にある)及び共同して所有する森林の株主及び共有地に関する法律(758/89)で特定された共有地の株主等を指すもとする。
 私有地の所有者について第1項及び2項に規定されていることは、借地権所有者、遺言に基づく利用権の所有者、未亡人の占有権の所有者及び年金の権利者、その他相応する権利の所有者にも適用される。
 この法律で特定しているローンについて、法的に不適格な当事者に代わって後見人を設けることができる。それによって、後見人に当事者の財産を安心して委ねることができる。
                  第3条
                計画樹立の責務
 
 この法律で定められた手段についての財政的援助は、適正に策定された計画について行われるべきである。
 数年間にわたって実行されるべきそれぞれの手段をカバーする計画(行動計画)は、個々の土地所有者の採る手段について策定されるべきものである。財政的援助は、共同事業として実行される排水溝の修理や林道の作設に補助されるが、関係法令で規定されているように、手段特定計画にも基づく他の手段についても特別な理由として補助される。
 主務省は、この計画とその内容に関してより詳細な一般規定を定めることができる。
 
                  第4条
                財政的援助の制約
 
 私有林法(412/67) による前提条件を満たした方法によることとして、森林の破壊をもたらすような作業に財政援助を行うことはできない。
 財政援助は、土地所有者の責任として、以下の法令に規定されている作業か、手段に用いこととする。
 1) 森林改良法(140/87)若しくは以前にこれに相当する法律若しくはこの法律の    第38条
 2) ラップランドの過小生産林の改革に関する法律(1057/82)
 3) 森林法(この法律の第6条第1項1e及び第19条に規定する手段は別として)
 さらに、森林法において違反とされる行動に起因する、若しくは森林法若しくは関係法令において規定されたところに従わない作業又は手段について用いることはできない。
 この法律の目的のために保留された充当金は、自然保全法の第25条に基づく区域の定期的な保護に対して行われた取決めに基づいての補償に用いることはできないし、さらに民間の土地所有者について、第1及び第2項で補助金に関して規定されていることは、土地所有者からの借地権の所有者にも(自然保全法の第25条に基づく区域の保護について)適用される。但し、前記法律の第52条 第55条若しくは他の法令で規定されていることについての保証は? なく、また前記規定に先立つ規定に基づく補償もない。
 
                  第2節
             木材生産における持続性の確保
 
                  第5条
                 作業の種類
 
 木材生産の持続性及び森林への財政援助の永続性を確保するために、森林の経営及び利用を推進する次の作業種に対しても助成される。
 1) 森林更新
 2) 規定されている火入れ
 3) 幼齢林の保育
 4) エネルギー材の収穫
 5) 森林改良肥培
 6) 排水溝の作設
 7) 林道の作設
 
                  第6条
                作業の種類の定義
 
 この法律においては、各作業の種類を次のように意味づける。
 1) 森林更新
  a) 林業の目的のために森林を育成するのに適当する区域の造林
  b) 保護林区域及び保護地における天然更新の推進
  c) 過小生産林分若しくは経済価値の低い林分において更新伐採に続いて新林分を造成するに必要な手段
 2) 規定されている火入れ
   1)項に従っての森林更新に関係して、若しくは別な手段として実行されべき林内残滓や地床植生の焼却
 3) 幼齢林の保育
   実生苗林分及び幼齢林の個樹について高品質木に仕立てるために行う刈払い、間伐及び枝打ちである。これは、木材が市場販売材の品質と寸法基準を満たす優れた林分として販売に適することを条件とする。
 4) エネルギー材の収穫
   幼齢林の経営に関連して、及びエネルギー生産用に供給するために伐採される。
 5) 施肥による土壌改良
   土壌中の養分不均衡のために開発(育林手段による)が遅れている森林及び施肥によって回復できる森林
 6) 排水溝の修理
   以前の排水地について
 7) 林道の作設
   私有道路法(358/62)第5条第2項に特定した道路
 
                  第7条
              作業に伴う一般的必要条件
 
 木材生産の持続性の観点から最も適切であるところで、各地方及び各タイプに応じて作業は進めるべきである。作業は、経済的観点及び森林の経営や環境、森林の生物的多様性の維持に関して適切なものでなければならない。又、この作業は、可能ならば経済的に最も有利な方法で統合すべきである。
 
                  第8条
               作業への財政的援助
 
 人工林更新で用いる種子、移植苗木及びその他必需品を入手し、又規定された火入れに関連して必要な保険に入る目的の結果として生ずる費用に対しては、十分な財政的援助が与えられる。又、主務省によって規定された根拠に従っての作業の計画設定に必要な経費には、十分な財政的援助が与えられる。更に、環境補助金を通じての費用の返済については、第19条に規定されている。
 共同事業として実行される排水溝と林道の作設費(施工費)の資金調達については、補助金かローンの何れかが与えられるが、他の作業種については補助金だけが供与供される。
 林業センターの権限内で、この法律に基づいて行われるローンの決定によって、他に別段の規定がなければ、州と当事者とが負債関係を結ぶことになる。
 
                  第9条
              財務援助の大きさと根拠
 
 実行費に対して供与される補助金の程度を決めるために、国を地帯に分ける。補助金の最高額は、主務省によって毎年承認される実現費用若しくはそれに相応する平均費用の70% とする。但し、エネルギー材の収穫についての補助金の最高額は、エネルギー生産用として供給される木材の実材積(B当たりフィンランドマルク)で主務省によって承認される。ローンは、実現費用に相当する金額としてか、主務省によって承認された平均費用の何れかによって、実行されるべき手段の資金供給に対して行われる。
 それらに適用されて資金供与される費用、平均費用の決定、地帯区分及び補助金の割合は、関係法令で規定される。申請によって提示された行動計画(保有する特別な森林計画)にして、現在まで続いて行われていない場合に適用されるべき補助金の割合の低下について規定する時も法令による。この場合、第11条に特定された雇用計画の作業は別として、この法律によってカバーされる手段に関して林業センターによって検査される。
 
                  第10条
             共同事業における受動的参加
 
 共同事業として実行される排水溝及び林道の作設によって利益を受ける当事者にして、排水溝や林道の建設について要請していないものの、その必要のあると認められる者、若しくはその共同事業の排水溝若しくは林道作業に参加する義務のある者は、第8条に規定される財務援助が与えられる。
 
                   第11条
               雇用計画の資金供与
 
 幼齢林の保育に対して、実現費用の最高額の80% に相当する財政的援助が与えられるが、これは、雇用問題に関係する省庁の労働力利用に関する法規に従って実行される場合にして、林業問題に関係する省庁によって割り当てられた雇用基金と共に当てられる。雇用労働援助金(林業問題に関係する省庁によって承認された1B当たりFinnmarks の額に相当する)が、エネルギー材の収穫について交付される。
 ローンは、年支払金に関する法令に規定された最小額に基づいて、12% の年支払率で返済するものとする。但し、上述のそれよりも大きい年支払額を返済することとならない場合である。
 年支払金は、未払資本の4%のローンについて現在の利率を含めることが考えられる。年支払いの残りの部分は、返済されるべき資本の分割払いと考えられる。
 ローンが許可される場合及びそれが回収される場合には、同じ土地所有者の同じ企業に属する財産は、その財産が同じ所有者の占有である限り一つの企業実体と見做される。
 州会議(ローンの返済に別段の規定がない場合)支払われるべき未払ローンの資本額をどの程度減ずることができるかに従ってその額を決定することができる。
 
                  第13条
               州の請求に対する責任
 
 財産は、土地法典(540/95)の第20節で規定されているように、許可されたローンの部分及びローンに伴う利子の支払いに対する補償とされる。
 第1項で規定されているように、共同所有林の株主団体からは補償されない。林業センターによって承認された補償は、州の来たるべき請求及び集落地に関する法律において規定されている区域に関する利益について履行される。
 
 If jointly
 共同所有林が株主の間で小分けされるか、利益を得るために小分けして売却する場合、及び共同所有林の持ち株協会が州への賠償金の支払を怠った場合には、各持ち株は、土地法典の第20節の約定書に従って、共同所有林の持ち株協会によって支払われる賠償金の一部及び利子に対する担保(共同所有林における各持ち株の割合に応じて)として保証される。共同所有林に小分け、若しくは売却に対する許可(共同所有林に関する法律の第5条に規定されている)が認められる場合には、林業センターは共同所有林の持ち株協会によって支払われる州の賠償金及び利子の返済について直ちに返金するよう命ずる。
 
                  第14条
         留置権の登録と州の賠償金のredressal の変更
 
 林業センターは、分割によって形成された財産の一部をして、第13条第1及び第3項に規定された担保として、財産の登録の変更若しくは移動に対し許可を与えることができる。州の賠償金の回収について留置権の終結の結果として危惧がない場合にのみ、同意が与えられる。事業費の分割(他の法規に基づいて確認されなかった)が間違っているとみられる場合には、林業センターは、その分割を修正する。その修正前に、権利が手段によって影響される当事者に対して聴聞の機会を設けるべきである。修正において、ローンの大きさは、返済がまだ近づいていない部分についてのみ増やすことができる。
 この法律に従って事業費の負担に参加する責務の変更は、この法律以外の法律に基づいて決定される場合、林業センターは申請に基づいてローンについて支払期日の来ていない部分について、当事者間で州のローンの割当を変更することができる。
 
                  第15条
                 注意・維持義務
 
 森林更新、排水溝や林道の作設により便益を受ける土地所有者は、必要な手段が実行された区域についての看護、若しくは事業に供与された財務援助の最終返済後15年間林道について注意・維持義務がある。財産若しくはその他の所有権が新しい所有者に渡る場合には、注意・維持義務も新しい所有者に移譲される。注意・維持義務に関係する手段は、関係法令で規定される。
 林業センターは、ケアと維持を監視する責任がある。更新地のケア若しくは排水溝修理により便益を受ける区域若しくは林道の維持が軽視される場合には、林業センターは、特定された期間内にその怠慢を修正するよう、ケアと維持に責任のある当事者に圧力をかけるべきである。
 第2 項に特定した怠慢がある場合には、その手段により重要な部分を失わしめる危険がある。又、土地所有者は規定された期限内に与えられた訓戒を満たすことができるない場合には、林業センターはその手段に対して与えられた補助金は部分的にか全体的に回収され、又、ローンは終結されるべく決定する。従って、ケアと維持の責務はなくなる。
 ケアと維持の責務が免除される場合には、その時に所有権を保有する当事者から補助金は回収される。ローンは、債権者若しくはケアと維持の責務の免除が誰に行われるには関係なく、担保となる財産から回収される。第29条に規定されているように、受領者が責務を果たさなかった場合には、財政援助の受領者に対し没収を命ずることができる。
 
                  第16条
              当該区域の利用形態の変更
 
 土地所有者が更新地を利用し始めた場合、若しくは経済的林業のために当該地を利用するに当たって排水溝の修理により便益を受ける区域が妨げられる場合には、林業センターはその事実を確かめて当該区域に関係するローンの返済について直ちに命ずることができる。補助金の最終支払い以来15年を経過していない場合には、林業センターは当該区域に与えられた補助金は(第19条第1項に従っての環境補助金は別にして)、一部か全部を州へ返済するよう命ずることができる。補助金は、林業センターがここに規定した決定を下した場合には、当該区域のケアと維持の責務は消滅する。補助金は、当該区域の利用形態が変更された期間について当事者から回収される。ローンは、債権者若しくはケアと維持の責務の怠慢が起きた場合、その期間に関係なく担保に入れた財産から回収される。
 
                  第17条
                 所有権の変更
 
 財産の所有権が集落若しくはトラストへ移譲された場合にして、第2条に従ってローンが許可されていない場合には、林業センターはその事実を確かめて、その財産に関係するローンについて直ちに返済するよう命ずる。
 
                  第18条
                 利益の減退
 
 土地所有者が州の基金から資金供与を得て行われた森林更新、排水溝、林道に起因して生じた経済的利益をかなりの程度において失った場合にはー土地所有者とは関係のない要因によって生じた天然被害、森林火災の結果として、若しくは被害を防止するために必要な行動によって生じた被害の結果として、若しくはこの法律に従って行われる作業の繰り返しは適当ではないと分かった結果としてー、林業センターは、申請に基づいて、被害区域若しくは手段や林道についての注意・維持義務の取消し、及びローンの更なる回収の終結を決定する。
 それぞれ異なる法律に基づいて、当該区域や林道に向けられた制約の取決めや利用制約の結果として、若しくは第1条第2項の第2項の2)と3)で特定された手段の結果として、第1項で特定された経済的利益が失われる場合、及び失われた利益が別の方法で補償がない場合には、そうした区域若しくは林道の注意・維持義務を取消し、ローンの更なる回収の終結を決定する。
 
                  第3節
           森林の生物多様性の維持への財務援助
 
                  第19条
                 環境補助金
 
 森林の経営並びに利用に関係する手段において、森林の生物的多様性、自然の管理若しくは木材生産以外の森林の利用が森林法において規定されている以上に大きい場合には一森林所有者の責任にして、またこの法律の第7条で規定されているものとして、土地所有者は、州基金を通じて追加費用と経済的損失について部分的または全体的財務援助(環境補助金)が与えられる。但し、環境補助金は、多様性の維持に起因する森林収穫量の減少又は他の経済的損失において、森林法第1条第1項で特定した方法では些少である場合には与えられない。
 
                  第4節
                森林の自然的経営
 
                  第20条
               企業の計画設定と実施
 
 それぞれの森林の自然的経営企業は、以下のような形態で計画し、実施する。
 1) 幾つかの所有地によってカバーされる区域を通じて延びている最も重要な生育地の管理と回復に関係する作業
 2) 森林法第10条第2 項に規定する多様性の観点からみて重要な生育地の調査
 3) 経済的採取林における景観経営管理の観点からその重要性について森林作業の修正
 4) 森林排水地に土砂を堆積させないこと、森林内排水溝によって生ずる水路の被害の防止又は修正:但し、その手段が水路、水制の管理の立場から非常に重要であり、その費用を有罪となる特別な当事者に命ずることができない場合である。
 5) 重要な自然的価値のある区域において森林内排水溝区域の復旧
 6) 上記に相当するその他の地方的に重要な企業:森林の自然的経営と多目的利用及び景観、文化的及びレク的価値を重視する。
 森林の自然的経営企業は、林業センターの活動若しくはその監督下で計画され、実施される。この企業に関係する作業は、土地所有者と協力し計画し、又土地所有者の同意をえて実施することとする。
 
                  第21条
             事業(企業)への財政的援助
 
 林業センターは、この目的に対して保留された基金の範囲内で事業(企業)への資金利用を決定する。この際、この目的に利用されると考えられるその他の財政的援助者を考慮に入れて決定する。
 
                  第5節
                その他の促進手段
 
                  第22条
              財務援助の与えられる手段
 
 前記第1条第2項の4)に特定したその他の促進手段に対して財務援助が与えられる。
 1) 第3条第2項に特定した行動計画の策定
 2) annosus 根腐れの防止
 3) 予測できない誤りの修正
 4) 被害補償
 5) 私有林における持続可能な経営並びに利用を促進する試験研究活動
 ここでの誤りや被害とは、この法律に従って資金供与される手段に関係する誤りや被害を意味している。
 
                  第23条
               財務援助の大きさ?
 
 第3条第2項で特定された行動計画の策定によって生ずる費用は、主務省によって約定されたという理由で財務援助が与えられる。
 annosus根腐れの蔓延の危険が高いところでは、防除剤の費用に相当する額を伐除作業を行う当事者へannosus根腐れの防除補助金が与えられる。
 試験研究活動に与えられる補助金についての決定は、主務省に提出された申請に基づいて、主務省によって行われる。
 誤りの修正や被害の補償のために生ずる費用は、その事例の特質や費用からみて、無理もないと考えられる、及び犯罪の意図や怠慢といった問題がない場合に限って、州の基金で返済される。
 
                   第6節
           申請、許可、支払、回収及び法的帰結
 
                  第24条
                  申請、許可
 
 第2節に規定した木材生産の持続性を確保する作業についての財政的援助、第3節に規定した環境援助及び第22条第1項の1)-4)に規定した他の推進手段に対する財政的援助は、林業センターから申請される。
 この申請には、財政的援助が申請される手段の説明(関係法令で詳述されている)が含まれている。
 林業センターは、第1項に規定された目的に対する資金供与に関する申請について決定する。同時に同センターは、資金供与による手段が完了する期日についても決定する。
 環境インパクトの査定手続きに関する法律に従って、意図している手段について査定レポートを作成しなければならない場合に、林業センターはこの査定レポートを受領する前に、州基金の許可に関する決定をすることはできない。この法律の諸規定の適用による環境インパクトについて、レポートに十分な情報が含まれている場合にはその事例について、新たにレポートを要請すべきではない。
 林業センターは、その手段について財政的援助を行うべきかどうかについて決定する場合、自然保全法の第9,29-35,47-49,55,56及び第10節を考慮に入れることとする。そのような意志決定に関する判定(公告)手続きは、関係法令で規定されている。
 
                  第25条
            EUによる一部資金供与される計画
 
 作業への資金供与が、この法律に従って、EUによって一部供与される計画の枠組み内にある場合には、資金は第1条第2項に規定された手段については、この法律に従って、計画の前提条件となる国の部分的資金供与として許可される。
 この法律で規定されることに妨げることなく、EUに一部資金供与される手段についての資金供与許可は、ECの規定若しくはEUの機関決定で規定されるところ、若しくは農林業構造政策に関する法律(1303/94)(財政的援助を行う前提条件、援助額及び援助金の回収、その他)に規定されるところに従うこととする。
 
                  第26条
              補助金及びローンの支払い
 
 補助金やローンは、一回若しくは数回の分割払いで、資金供与決定に従って支払われる。但し、資金供与の決定に際し、財務援助金の受領者による書面で申請に当たって、概略述べた手段の完了による通知(完了通知)があるまでは、少なくとも援助又は融資額の4分の1は支払うべきではないと約定しなければならない。
 
                  第27条
              財務援助の取消し及び変更
 
 資金供与の決定を下した林業センターは、財務援助を取消したり、若しくは完了しなかった作業の部分について援助に関するその決定を変更することができる。但し、この変更は問題となる区域について、その作業目標が達成されない(大部分が)ような方法を用いてスタートしている場合に限る。
 
                  第28条
                財務援助金の回収
 
 すでに州の回収に支払われた援助金若しくは引き上げられたローンにして、財務援助が与えられた以外の他の目的に用いられた場合、若しくは財務援助の受領者が財務援助の授与又は支払いに必然的に影響を及ぼす過った情報を与えた場合、若しくは前記の行動が財務援助金の授与及びその額の大きさに影響を及ぼした場合には、林業センターは、財務援助は取消されることを決定する。
 林業センターは、財務援助が部分的にも全体的にも取消されることがあること、若しくはローンは州議会のより詳細な法令に基づいて引上げられることのあることも決定する。
 1) 財務援助金が他の事業で不正確な根拠で与えられた場合
 2) 財務援助金の授与に関する決定、若しくはその文書において条件が満たされない場合
 3) 財務援助の取消し又は回収、若しくはローンの引上げについて、上記と比較して他に重要な理由がある場合
 財務援助金の受領者は、結局、第2項に特定された法的帰結となるような事情について、林業センターに通知しなければならない。第15条-17条の規定に基づいて、州の財務援助金が回収されることとなる当事者は、同様な通知義務がある。
 
 ローンの取消しは別として、財政援助(この条文に基づいての)は、その援助が許可されて10年を経過した場合には、最早や回収を命ずることはとはできない。
 この法律の第1,2,及び4項の規定は、第15-17条に規定した回収の根拠について疑問がある場合には適用されない。
 
                  第29条
                回収の法的帰結
 
 ローンが第15条若しくは第28の第1,2項に基づいて取り消される場合には、生じた利益に相当する額は、州会議の決定において詳細に規定されているように、ローンの受領者から回収するものとす。
 財政的援助金の受領者が、故意にか甚だしい怠慢によって第15条に規定されたケアと維持の責務を放棄した場合、若しくは第28条第1項に規定された方法をとり、その行為以来4 年を経過していない場合には、回収されるべき財政援助額は約20%増額される。
 継続的若しくは繰り返される誤った行動の場合には、第2項に規定された4年間の制限は、誤りを改めてときから起算する。ECの規定に従っての計画にして数年間続く場合には、その計画が完了するまで制限期間は継続する。法的終結として決定される妥当な実行期間は3 年である。
 財政的援助金と利子支払うよう命令された場合及び利子法(633/82)の第4条第3項に規定された利子率に従って支払うよう命令される場合には、関係法令でより詳細に規定されている。
 
                  第30条
                 強制取立て
 
 ローンの返済については、回収手続きによる税金及び手数料の回収に関する法律に規定された優先順位における採決ないし決定なしに、回収手続きによって徴収する。この法律に基づいて州へ財政的援助金の回収、若しくは支払うべく命令された他の支払いは、優先順位に従って回収手続きにより回収される。
 
                  第7節
                 指導と監督
 
                  第31条
                資金の方向づけ
 
 主務省は、この法律で特定された手段について毎年資金の方向づけをし、林業センターの利用に対し責任のもてる資金を供与する。
 この決定には支出承認の利用計画を含み、その呈示に基づいて、それぞれ異なる各地方の条件並びに雇用の見通し及び森林法第4条で特定された地方林業目標計画で述べた特殊な地方的特徴とニーズを考慮に入れることとする。
 
                  第32条
                活動の指導と監督
 
 主務省は、この法律に従って行われる活動に関し、一般的訓令を定め、方向づけを行い、又、州資金による活動と利用について監督する。
 各林業センターは、その活動の領域内で、この法律に従って州の資金による活動と利用及び林業センター及び林業開発サンター(1474/95) に関する法律における規定又は約定、若しくは別のところで、これらの職務の管理についての規定又は約定について指導し監督しなければならない。        
 
                  第8節
                  特別規定
 
 この法律に従って行われた林業センターの決定については、行政裁判所に上訴することができる。管轄区(林業地の大部分が位置している)の行政裁判所によって採決される。 この上訴は、行政訴訟法(153/50)による行政裁定に規定されているところによって決定される。行政裁判所はまた、行政問題における特別な上訴に関する法律第2条に規定されているような苦情(林業センターの決定に対して申出た)も取扱う。この特別上訴法で規定されていることは、林業センターの決定に対する特別な上訴として他に事情がなければ有効である。
 
 
such forest improvement
 
 
 森林改良法(廃止される)の目的に対して州予算の中に含まれている、これらの資金は、この法律の目的に対しても利用できる。
 この森林改良法に基づいて生じる権利並びに義務に関して、この法律に基づいて資金供与される作業と共に、新しい法律が施行に入る時まで従うこととなる。但し、このことは森林改良法の規定が廃止される場合に、新しい法律の規定が適用されるまで機関や手続きについては関係しない。
 第10,11,15,16,18,19,25,26及び28-30条で規定されていることは、この法律が施行されるに当たって、その規定が適用される場合に適用される。但し、第28及び29条の規定は、財務援助に関する決定が、この法律の承認及び公表に先立って下された場合には適用されない。
 上訴機関若しくは林業センターが必要と考える場合、若しくは土地所有者が要請する場合には、第15,16,18,19条、第22条第1項3)、4)及び第27条で規定された問題について検査を行うべきである。検査は、林業センター・林業開発センターに関する法律第15条に規定された検査委員会によって行われる。
 
                  第34条
               財政的援助金の課税
 
 この法律に基づいて得られた財政的便益には課税されない。
 
                  第35条
                この法律の施行
 
 この法律の実施に関する指示並びに監督は、主務省の責任である。
 
                  第36条
                より詳細な規定
 
 この法律の実施についてより詳細な規定は、関係法令で定める。
 
                  第9節
                施行と経過規定
 
 この法律によって充当される基金は、森林改良法に従って利用することができる。但し、資金供与の事業等について1999年末までとする。
 
 

森林法  Forest Law